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徒然なるままに

心臓心盪死

2月18日付けの毎日新聞で、気になった記事があった。
それは、

軟式球、胸に当たり10歳児死亡
「心臓心盪死」初認定


毎日新聞記事内容
 キャッチボールの球が胸に当たって長男(当時10歳)が死亡したのは、外部からの衝撃で心拍が停止する「心臓心盪」が原因として、宮城県大河原町に住む両親が起こした損害賠償訴訟の判決が17日、仙台地裁であった。田村幸一裁判官は、「死因はボールをぶつけられたことのよる心臓心盪」と認定し、ボールを投げた児童の両親らに対し、計約6000万円の支払いを命じた。原告代理人によると、司法の場で心臓心盪による死亡例が認定されたのは初めて。
 死亡した長男は02年4月、同町内の公園で遊んでいたところ、近くでキャッチボールをしていた小学4年の2人の野球の軟式ボールがそれて胸に当たり、意識不明となった。病因に搬送されたが、約4時間後に死亡。当時は「急性循環器不全」による突然死と診断された。
 原告側は03年9月に約6200万円の損害賠償を求めて提訴。被告側は①軟球が当たった証拠はない②心臓心盪を死因とする証拠がない③小学生が投げたボールに当たり人が死ぬことは予見不能---と腫脹していた。
 判決で、田村裁判官は心臓心盪の判断基準を①心臓停止前に衝撃を受けた②胸骨や心臓に構造的損傷がない③心血管系に奇形がない---などと例示。その上で、県警の実況検分や町教委への事故報告書などから、「軟球は長男の胸腹部に当たった」と認定。「死亡につながる不整脈や既往歴はなく、死因は心臓心盪」とした。
 原告代理人の吉岡和弘弁護士は「司法判断が示されたことで、学校教育の場に除細動器を導入するなどの動きにつながることを期待したい」と話している。【高橋昌紀】

この記事を眼にしたときはかなり驚いた。
気になったので、少し調べていたら河北新報ニュースで、
こんな記事が書いてあった。(記事の一部抜粋)

原告の両親は「息子がなぜ死んだのか、真実を知りたかった。突然死の原因として心臓振とうが一般に知れ渡り、救える命があることに期待したい」と話した。

代理人も「公園管理や園内での遊び方にも波及する意義ある判決だ」と評価した。

この事件が背景にあるとしても、除細動器が普及することに関しては、
大変に喜ばしい事ではある。救える命が増えるのは良いことだし
医者でなくても除細動器が使用可能な法整備がなされ施行された
(何時かは忘れたが…)のだし。(ちゃんと使用出来るよう、
教育&定期的に指導することがあればベストだが…)

でも、次が問題だ。

「公園管理や園内での遊び方にも波及する意義ある判決だ」

ここまで管理をしないと、子供達は遊んではいけないのだろうか?
常に誰かが公園で遊び方を見張らなくてはならないのだろうか?


公園内でキャッチボールをしていたことは良くない事だと思う。
不幸にもボールが逸れ、たまたま見ていた少年に当たってしまった。
被告側の親たちの管理不行き届きもあるけど、逆も言えるでしょ?
原告の子供だって、
キャッチボールをしている近くは危険な行為だ、
って、親から教えてもらっていれば事件は起きなかったはず。
何でもかんでも管理下に置こうとする方法ではなく、何が安全で
何が危険なのかを考える事が出来る子供たちを育てる教育を
行う方が大事なのではないだろうか。

今回の事件、原告の両親はとても辛くて悲しいと思う。
もしかしたら、被告の子供に対して強い怒りがあるかもしれない。
自分たちの子供が殺されたのだと思えば当然だよね。
大事に愛情を注いで育てた子供なのだから。

だからこそ原告の両親はもう少し考えてもらいたかった。
この訴訟と判決によって、もっと傷つく子供たちがいることを。
そして、同じぐらい辛い思いを被告両親にもさせてしまうことを。
被告の子供たちはまだ12~13歳でしょ?この子たちが
一生この判決を背負って生きていくと思うとすごく悲しい。
確かに彼らの自業自得なのかもしれないけど、気分が滅入ってしまう。
それにね、原告両親の損害賠償請求額が約6000万円というのも、
息子の死の真実を知りたいのではなく、金目当てって気がしてくる。
(裁判は形式上、賠償請求金額が必要なんだっけ?テレビで確か…)
真実を知りたいだけっだったのなら、この後は示談交渉に移行してほしい。
お金ではない別の解決方法を見いだしてほしいと願うばかりである。

この事件の関係者の怒りと悲しみが、少しでも軽減していく事を願い、
亡くなったお子さまが安らかな眠りにつかれることをお祈りします。

Blog生活始めて、もう一週間たってしまった。
なんか暗い記事が多いなぁ、気をつけよう…。
まっいっか(笑)

by Sparky_ellensburg | 2005-02-19 23:17 | 時事関連
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